PLCに関する異議申し立てが複数行われていますが,その申立人による国に対する準備書面に,アッと驚く記述がありました。
電波監理審議会の下での審理が11月26日に予定されているということで提出された
異議申し立て人による第7準備書面4ページに,国による周囲雑音の定義として,
「自然雑音に人工雑音を加えた,現にPLC機器が利用されている場面に存在する雑音を周囲雑音と定義しており,放送波は通信波も,それを利用していない者にとっては単なる雑音に過ぎないことから,これを『周囲雑音』に含めている」(平成20年9月3日付国準備書面(11)1頁)(準備書面の記述のまま),を与えていることが書かれています。
放送波や通信波も雑音に含めるという定義は,少なくとも私は見たことも聞いたこともありません。この定義では信号対雑音比という概念がまったく意味を持たなくなります。これは,周囲雑音の定義ではなく,妨害波の定義の一部と考えるべきものです。
これはたまげた!
つまり、地球上のすべての無線通信を1波残らず潰し切るまで、PLCノイズを出して良い、ということですね?
VOAの1000kWを潰しても構わないんだ…
OTHレーダーやHAARPのメガワットまでは許されるんだ…
これじゃあ何でもできますね
詭弁を労して大ボケをかましたようですね。
でも、それだけ短波は有効利用されていない、と言いたいんでしょうか。
野郎さん、天下り先が無くなるを必死に防いでるとしか見えないもの
とっくの前に破綻しているPLCなんですが
コメント2件(追加)
つまり、地球上のすべての無線通信を1波残らず潰し切るまで、PLCノイズを出して良い、ということですね?
VOAの1000kWを潰しても構わないんだ…
OTHレーダーやHAARPのメガワットまでは許されるんだ…
これじゃあ何でもできますね
詭弁を労して大ボケをかましたようですね。
でも、それだけ短波は有効利用されていない、と言いたいんでしょうか。