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2006-10-05
再度電波法違反?
CEATEC Japanでは複数の企業がPLCモデムの展示を行っていますが,電波法第100条に違反した展示ではないかとの可能性が浮上しています。
同様の疑惑は,2005年のWPC 2005でもありました。
電波法第100条では,電線路に10kHz以上の高周波電流を通ずる電信、電話、その他の通信設備及び10kHz以上の高周波電流を使用する医療用設備、工業用加熱設備、各種設備について、原則として事前に個別の設置許可を受けるよう規定しています。
なお、高周波利用設備を無許可の状態で運用した場合、電波法第110条の規定により処罰の対象となります(以上,
北海道総合通信局のサイトより)。
つまり,電力線をツイストペアにしようと,商用電源に繋がずにUPS・インバーター経由で交流を作り出してそれを電力線で伝送しようと,電力を伝送している電力線に10kHz以上の高周波電流を通ずる場合は,原則として,許可を得る必要があるということです。
さて,CEATECでは下記のようなデモンストレーションが実施されています。
三菱電機ブース:PLCモデムから通信線を分離・引き出し,イーサネットで通信。本来の電源線は電源供給にのみ使用。
NECブース:2件あり,NECネッツエスアイはPLCモデムから通信線を分離・引き出し,イーサネットで通信し,本来の電源線は電源供給にのみ使用。一方,NECパーソナルプロダクツは,松下製のPLCモデムのツイストペア電源線を電源供給とデータ伝送に使用し,100Vの交流を印加。
パナソニックブース:ツイストペアにした電力線に交流を印加し,電力線に2-30MHzのデータ信号を重ねていた。
シャープブース:ツイストペアにした電力線に交流を印加し,電力線に2-30MHzのデータ信号を重ねていた。
PLC-Jブース:三菱電機,プレミネット,パナソニック,富士通アクセス,住友電工,NEC,ネットインデックスがデモを実施し,ツイストペアにした電力線に交流を印加し,電力線に2-30MHzのデータ信号を重ねていた。
三菱マテリアル:実験許可証を掲示していたが,アンテナやスペアナなどの測定装置は見あたらないにも関わらず,PLCモデムを運用(少なくとも私の訪問時の状態)
問題です。どれに電波法100条に違反する可能性があるでしょう?
posted at 10:35:46 on 2006-10-05
by
ohishi -
コメント
疑わしいものを見つけた場合は報告するのがいいと思います。
土曜日に見に行きますがそれまでに撤去されていると面白いだろうなぁ(笑)
昨日、会場で各ブースでの展示を見てきましたが、省令が官報で公示されたことを示すパネルと共に
「この展示では電力線を模擬した通信線を使っています」
との旨の表示があったことが印象的でした。
私も法100条に抵触するのではないかと疑問に思ったので関東総合通信局に電話で問い合わせた所、
「撚り線を使っている限りは電磁波が漏洩する可能性が低いことが担保されているので電力と通信を同一の線に重畳しても構わない。この場合は平衡二線式裸線搬送設備と解される。」
との見解・回答が得られました。
ということは、撚り線さえ使っていれば何をやっても構わないというのが関東総通の見解ということになりますね。
そんな目茶苦茶な・・・。
主官庁がそんないい加減な態度でいるのですから、実際に製品化されて障害が出た時の対応というのも期待はできないのではないかと不安になってしまいましたよ。
法80条二に定められている報告に関しては、対象が「無線局」となっているので、電力線搬送通信設備および高周波利用設備は対象外ですから、違法性を総務大臣(または総合通信局長)宛に書面で報告しても法律での裏付けが得られないというのも問題だろうなと感じました。
状況は思った以上に深刻な様です・・・。
もう一つ、情報を追加します。
三菱マテリアルのブースでの展示を見に行って、ブースの(「この展示に関してわかる人を」と指名した上で)説明員に
「この実験系でRadiationでどれくらいのレベルになっているのですか?」
と質問したところ
「今日は測ってないのでわからない」
との返答がありました。
漏洩電界低減技術の検証で電界強度の測定をやっていないというのは一体どういうことなのでしょうかね。
この件に関しては時間がなかったので関東総通には問い合わせることが出来ず残念でした。どなたかフォロしていただけるとありがたいです。
犬の遠吠えをここでいくらやっても通じません。裁判では事業の進行を止められないので執行停止と見直しを求める仮処分の訴えを起こすしか手はないですよ。
老婆心から申し上げます。某所で市場参入すると表明しているメーカーの不買運動を呼びかけるかの如き書き込みがあるようですが、法令に基づいた製品を法令に基づいて市場に出したメーカーに対し、客観的・合理的な理由が見つからない運動は威力業務妨害に当たります。
MITさん:
電力線を模擬した通信線(電力も送っているが)を使っているとパネルで示しているということは,実際の電力線とは全く違う線路であると認めていると言えます。しかし,結果として,例えばHDTV伝送が出来ますと消費者に間違った情報を与えるのはいかがなものかと思います。実際は違うけれどもここではできますと言っているわけですが,電力線と通信線の特性の違いが分からない人々(が大多数でしょうから)は電力線でHDTV伝送が出来ると思いこまされるということになりかねない。
昔の法学部生さん:こういう行為は法には引っかからないのでしょうか?事実と異なる広告に当たるのではないですか?実際には販売していないのだから景品表示法(?)には引っかからないのでしょうが,このような行為は限りなく黒に近いグレーではないでしょうか?
ohishiさん:
それを判断するのは裁判所です。行政でもなければ、あなたでもありません。法律判断にグレーはありません。お知りになりたい場合は訴訟を起こすことです。
大昔の法学部生 さん:
偶然ですが,今夜,某法律事務所にお邪魔する約束になっているので,ついでに質問してみます。訴訟まで起こして教えてもらうようなレベルの話でもないですし。
PLCとは関係ないですが。確かに法律判断の終審は裁判所であるという規定はありますが、例えば行政が法律判断を行えないなんて言う規定がどこかにあるんですかね。個人だって行政だって法律判断をしないと活動できないはずなんですが。実際、行政罰なんて言うのは行政が法律判断を行った上で下すものなんじゃないですかね。公正取引委員会なんて行政裁判そのものだし。また、同等の事件の判断が裁判所で分かれたり、過去の判例が覆ったりしていますが、これって実は法律判断がかなりグレーだって事ではないのでしょうか。私は何か勘違いしているのですかね。
関東総合通信局は、総務大臣の意思に反した法解釈をしていますね。
>MITさん
電波法第100条にいうケーブル搬送設備、平衡二線式裸線搬送設備はもともと例示であって、他の通信設備も「総務省令で定める」こととして、立法府は許可不要とする権限を総務大臣に委ねています。しかるに、総務大臣が「撚り線搬送設備」を総務省令で定めていないにもかかわらず、それとはまったく異なる平衡二線式裸線搬送設備と解するのは、国家公務員法第98条第1項に反する職務違反と言えましょう。
なお、罰則がある電波法違反については、総務大臣に報告せずとも刑事訴訟法第239条第1項に基づき告発することができます。
JS1KQQさん:
おっしゃる通りだと思います。法律にはグレーなところがあるのは事実だし,それは全ての場合を尽くすことが出来ない以上やむを得ないと思います。しかし,その一方で,法律の専門家である弁護士などが行っている法律相談というのは素人には判断が付きかねるものに対してアドバイスするものだと思います。
所詮は人間が定めたルール。間違いも見落としもあるでしょう。法解釈のために裁判に訴えるまでもないと思います。
総務省は経産省になめられすぎです。
本日、三菱マテリアルのブースを訪ねたところ、バックルームで測定を開始していました。測定データを見ると、約3mピークで25-30dbuVでした。
>約3mピークで25-30dbuV
ほう、PLCで”しおかぜ”は全滅ですか。
官邸に通報しなくては。
私は、シーテックに行く時間がなくなってしまいました。
どなたか余裕があれば、FT-817でも持参して、アマチュア
無線の電波が妨害を与えないかを調べてきていただけない
でしょうか。
今日も時間が取れたのでCEATECに行き,三菱マテリアルブースを尋ねました。客から見えないところにループアンテナとスペアナがあると言っていましたが,見せてはもらえませんでした。モデムなどの位置も変化させず,30分に一度データを取っているとの話でした。
いずれにせよ,モデム間の距離がたかだか2mですから漏洩があるとしてもたかがしれています。
きっと素晴らしい漏洩電界低減技術の憲章がなされていることでしょう。私ごときには,そのような機器構成や実験方法では漏洩電界低減のためのデータは取れません。
実験をしていない時に説明員は来客に「発売されたら買ってください。」と言っていました。
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土曜日に見に行きますがそれまでに撤去されていると面白いだろうなぁ(笑)