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2006-09-13
電波監理審議会:PLCについて付帯意見付きで承認
posted at 20:50:11 on 2006-09-13
by
ohishi -
コメント
ohishiさんご指摘のとおり、「装置の許可に当たり,他の通信に妨害を与えないとする資料提出や説明を求める」というのは高いハードルです。さらに、読売の報じる「設備の設置を許可する場合は、他の通信に妨害を与えないよう十分に調査する」を具現するとなれば、個別の測定が必須になりましょう。
http://www.yomiuri.co.jp/at...
もっとも、今回諮問されたいわゆる「個別許可」の設備については、ブロッキングフィルタによる屋外配線への漏洩防止や赤外線リモコンつき灯具による不平衡回路(片切りスイッチ)の回避などにより、当該設置場所における妨害回避について説明可能かもしれませんが、どこに設置されるかわからない(規制できない)「型式指定」を導入しようとする電波法施行規則改正案を原案通りに公布施行するのは困難だと思われます。
ま、電波法施行規則改正案は電監審に諮問されていないので、あくまで総務大臣の責任で原案通り導入するとなればそれまでですが、同時に進めてきた無線設備規則改正案に対する電監審答申の趣旨を無視した分、今後の係争に際し総務大臣は重い責任を負うことになりましょう。
これだけおかしなものを通すのだから無理に無理が重なっています。なのに「経済」と名の付く新聞は相変わらず手放しで礼賛して社会をミスリードしています。多少金がかかっても新聞を2紙とってノイズをキャンセルするよりほかないのでしょうか。これからは「テロとの戦い」に入るのだから手は抜けませんがわれわれはいつまで非建設的なことに手を取らなければならないのですかね。
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http://www.yomiuri.co.jp/at...
もっとも、今回諮問されたいわゆる「個別許可」の設備については、ブロッキングフィルタによる屋外配線への漏洩防止や赤外線リモコンつき灯具による不平衡回路(片切りスイッチ)の回避などにより、当該設置場所における妨害回避について説明可能かもしれませんが、どこに設置されるかわからない(規制できない)「型式指定」を導入しようとする電波法施行規則改正案を原案通りに公布施行するのは困難だと思われます。
ま、電波法施行規則改正案は電監審に諮問されていないので、あくまで総務大臣の責任で原案通り導入するとなればそれまでですが、同時に進めてきた無線設備規則改正案に対する電監審答申の趣旨を無視した分、今後の係争に際し総務大臣は重い責任を負うことになりましょう。