米FCC執行局は16日、アマチュア局からの干渉申告に基づき、(電力線を所有する)Manassas市とその上でBPL事業を展開するCOMTek社に対し、20日以内に漏洩電界をFCC規則Part 15の規定値より20dB低減するよう指示しました(
Broadband Report記事、
ARRL記事)。
FCC規則Part 15には、規定値だけでなく免許を受けている無線局に有害な干渉を与えてはならないことが規定されているため、これを満たすため規定値よりさらに20dB低減するよう指示したものと思われます。日本の電波法
第101条において準用する
第82条第1項においても、型式指定・型式確認を受けた高周波利用設備による障害を除去するため、必要な措置をとるべきことを命ずることができる権限を総務大臣に与えていますが、果たして規定値より20dB低減などという大胆な措置を命ずることができるかどうか。
ところで、
2006-04-21既報のオーストリアの事例もそうですが、COMTekもアマチュアからの干渉申告は根拠がないと否定する発表の繰り返し(
1月24日付け、
4月7日付け)が主管庁の強権発動を招いた感じがします。やはり、嘘つきは看過できないということでしょう。
我が国主管庁は、嘘をつかれても看破できるかな?