11月29日付け経済産業省ニュースリリース
松下電器産業(株)に対する消費生活用製品安全法第82条に基づく緊急命令について(pdf)。1件目の死亡事故が発生しても結果的にはメーカーの措置が不十分で、2件目の死亡事故を受けてようやく経済産業省が動いた。「生命又は身体について重大な危害が発生し、又は発生する急迫した危険がある場合」の「重大な危害」とは死亡だけを意味しないし、もう少し何とかしようがあったのではないかと思うが、「当該危害の拡大を防止するため特に必要があると認めるとき」「必要な限度において」「命ずることができる」と厳しい要件を課されては、この程度の対応でも経済産業省の不作為は認められないのかもしれない。
なお、高周波利用設備についても、その製造又は輸入を所管する大臣は経済産業大臣だから、消費生活用製品安全法第82条の命令は経済産業省が出す(
消費生活用製品安全法施行令第9条第2項)。電波法はメーカーに回収を命じる権限を総務省に与えていない。